利益創造型の特許戦略メニュー 新商品の基本特許を取得したり、高い利益率を維持したり、利益率の向上を図ったり、社員のモチベーションを上げたり、特許を上手く活用することで御社の企業目的達成をサポートします。 |
■スタートアップの知的財産支援スタートアップに向けて、特許・商標・著作権などの知的財産の取得やコンプライアンスを支援するメニューです。詳しくはこちら |
■改良発展型ブレインストーミング現行商品・サービスについて、利益率を向上し、高利益率維持のための特許取得に向けたブレインストーミングです。特許化のためのコツを解説した後、モデレータが主導しながら、参加者各人の持ち寄ったアイディアについて討論し、特許化可能な発明を産み出します。ソフトウエア、インターネット、IoT系のビジネスに向いています。参加者の半数の特許出願、特許がとれそうなアイディアの見つけ方の習得、届出書作成力の習得などを目指します。詳しくはこちら |
■Invention Analytics インベンション・アナリティクス開発者にインタビューを行って、発明を発掘します。御社のビジネスモデルに合わせて、どのような内容で特許出願をするのが効果的かをレポートします。詳しくはこちら |
■先取型ブレインストーミング3年〜5年後の新商品・サービスについて、シェアを確保し利益を創出するための基本特許取得に向けたブレインストーミングです。3年〜5年先の将来を想定した課題を持ち寄ってもらい、重要課題を選定した後アイディアを出してもらいます。課題ごとに、特許性と事業性を考慮し、アイディアを選定し、特許出願できる程度にまとめます。ソフトウエア・インターネット、IoT系のビジネスに向いています。基本特許の取得、アイディアの先取り手法の習得、参加者の将来事業に対するモチベーションアップなどを目指します。詳しくはこちら(詳細説明作成中) |
■ビジネスモデル特許サポート新しいビジネスモデルの大枠が決まった段階で、当事務所の弁理士がサポートして基本特許・重要特許を取得します。関連する特許を調査し、これらを回避しつつ、事業のコアとなるアイディアを創出します。インターネット・IoTなどを利用したビジネスモデルの独自性を護りたい場合に有効です。詳しくはこちら(詳細説明作成中) |
■これだけ!特許セミナー管理者、開発者がこれだけ知っていれば大丈夫という内容に絞った、社内向け特許セミナーです。特許公報の見方(権利範囲の解釈)と、特許がとれる発明の見分け方(進歩性の判断)を、解説し演習を行います(2〜3時間)。演習事例の中には、御社製品・サービスの分野の例を含めますので、当事者意識を持って演習に参加できます。(一般研修としても実施可能)特許のことを全く知らない社員や、特許がとれるかどうかの判断が良く分からないという社員のレベルアップを目指します。(詳細説明作成中) |
もちろん、出願・調査や訴訟業務も行っています。 |
知的財産権に関する業務は、常に最新の法的知識と技術的知識の双方を要求されます。 当事務所の各弁理士は、その要求に応えるため、それぞれの担当専門分野において研究・研鑽を行なっており、業務に生かしています。 出願業務(国内)特許、商標は、特許庁に出願をして審査を受け、登録されなければ権利を得ることができません。 出願に際しては、発明の内容を書面で説明した明細書、図面を提出します。 この明細書、図面の記載が拙劣であったり、不十分であった場合には、本来確保できる権利が取得できなくなるおそれがあります。 特に、発明の明細書を作成するには、技術内容の把握を前提として、法的観点から十分な権利を確保できるように配慮しなければなりません。 また、出願をした後も、特許庁とのやり取りを期限内に処理して行かなければなりません。 当事務所の弁理士は、出願人の代理人として、出願人の権利を確保できるよう特許庁に対する手続を遂行します。 出願業務(外国)輸出など海外への事業展開に際して、特許を取得したり、ブランド名を登録したりする必要が生じます。 当事務所は、諸外国の弁理士とネットワークを組んでおり各国に対する手続も遂行します。 社内教育
1)発明発掘 訴訟業務取得した特許権や商標権について、侵害者が現われた場合、侵害行為の差止、損害の賠償を請求することができます。 また、逆に、侵害であるとして訴えられる場合もあります。 この際、当事務所の弁理士は、弁護士と共に、裁判所に対する訴訟手続を遂行します。 また、特許庁の最終決定や審決に対して、不服を申立てることができます。 この際、当事務所の弁理士は、御社の代理人として裁判所に対する訴訟手続を遂行します。 セミナー業務
また、当事務所では、出願、訴訟、ライセンス業務だけでなく、社内セミナーへの講師派遣、一般セミナーの開催などのセミナー業務にも力を入れています。
現在まで、多数の企業、大学、公的機関においてセミナー・講演を行なっております。 特許調査・商標調査新たな開発に着手する前に、既に他社が特許を出願、取得していないかを調査する必要が有ります。 これにより、無駄な開発投資を防ぐとともに、特許取得の可能性を高くできます。 同様に、新たな商品を販売する前に、その商標が既に他社によって登録されていないかどうかを調査する必要が有ります。 うっかり他人の登録商標を使用してしまった場合であっても商標権侵害となるからです。 また、カタログやパッケージを作りなおさねばならず、余分な時間と費用がかかってしまいます。 発売前に商標調査をしたうえで、商標登録出願をしておくことが好ましいでしょう。 |
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