3.まとめ
BilskiのCAFC判決により、純粋なビジネス方法の特許可能性が否定されたが、最高裁判決によって、やや、その扱いが緩くなったように思われる。とはいえ、Bilski判決以前のように、コンピュータを用いない方法も、一律特許性があるという運用から見ると、厳しくなったというべきであろう。結局のところ、米国におけるビジネス方法の特許性については、日本の運用にかなり近づいたということができる(もちろん、日本よりはハードウエア資源の利用についての要求は緩やかである)。
実務的には、多くの場合、Machine or transformationテストによって法定の主題であるかどうかが決定され、これが覆る場面はかなり限定されるであろう。つまり、2009年8月に公表された暫定インストラクションが基本的に用いられ、今回の暫定ガイドラインは、限定された場面で用いられることになると思われる。
NOTES
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