米国特許改正新規則は無効
古谷国際特許事務所ニュースレター152号
(C)2008.4 FURUTANI PATENT OFFICE
2008.4.2
内容
ニュースレター147号にて取り上げた米国特許庁による新規則について、バージニア地裁は、昨年10月30日に仮差し止めを認めていたが、2008年4月1日に本訴の判決が出された。判決によると、米国特許法2条(b)(2)に基づいて与えられた米国特許庁のルール制定権は、実体的内容にまで及ぶものではないとした。そして、継続出願の回数制限やクレーム数制限は、実体的権利内容に関するものであるから、今回の新規則は米国特許庁の権限を越えており無効であるとした。
上記内容の規則については、当面、施行されることはないであろう。同内容施行のためには、米国特許庁がCAFCに控訴して勝訴するか、あるいは同内容の法律改正が必要となろう。
判決及びオピニオンは下記URLより。
https://www.furutani.jp/news/TafasDudasOrder.pdf
http://www.patentlyo.com/patent/law/TafasDudasOpinion.pdf
NOTES
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