その他の情報
なお、各国での翻訳文提出を軽減する内容を含んだLondon Agreementが2008年5月1日より発効する。現在のところ、ヨーロッパ特許庁によって特許査定がなされた場合、3カ国語によるクレームの翻訳文をヨーロッパ特許庁に提出するとともに、指定国の特許庁に対して当該国の公用語による明細書全文の訳文が要求されている。
London Agreementによれば、英語、ドイツ語、フランス語を公用語とする国(オーストリア、ベルギー、フランス、ドイツ、アイルランド、ルクセンブルク、モナコ、スイス、イギリス)においては、クレームだけの翻訳文(英語、ドイツ語、フランス語)を提出するだけで良く、明細書全体の翻訳文の提出は必要なくなる。
2008年5月1日以降に発行される特許については、上記の新たな規定が適用される。したがって、出願人の側において、特許発行日を2008年5月1日以降にするための手段をとることができなら、検討してみるべきであろう。
詳しくは、下記URLより。
The London Agreement: European patents and the cost of translations
NOTES
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