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米国特許改正新規則が裁判所により仮差止される  

古谷国際特許事務所ニュースレター147号
(C)2007.11 FURUTANI PATENT OFFICE
2007.11.1



内容


 日本企業・実務家にも大きな関心事であり、対応を迫られていた米国特許の改正規則が裁判所(米国バージニア州東部連邦地裁)により、仮差し止めされた。訴えていたのは、米国の大手製薬企業(グラクソ・スミスクライン社 Smithkline Beecham Corp. and Glaxo Group Limited's)である。仮差し止めは、10月31日に出された。

 本裁判では、AIPLA(米国知的財産弁護士協会)やIBM等からも新規則に対する反対意見が提出されており、その行方が注目されていた。

 結局のところ、原告が主張する、@本規則改正は手続き上のものではなく実体法に関するものであって特許庁にその権限はない、A遡及的適用は違法であるなどの理由が評価され、上記のような決定となった。

 これにより規則の適用は当面停止されることになる。米国特許弁護士のJason Vick氏によると、来年の1月後半ごろには、最終的な判断が出るだろうとのことである。

 決定の全文は、下記URLより。

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