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中国が専利法(特許法)の改正案を公表  

古谷国際特許事務所ニュースレター140号
(C)2006.8 FURUTANI PATENT OFFICE
2006.8.28



概要


 2006年8月11日、中国・国家知識産権局は、専利法(特許法)の第三次改正案を公表した。合わせて、2006年9月15日まで、本改正案に対するパブリックコメントを求めている。




内容


 今回の専利法・第三次改正案の主な内容は次の通りである。
・権利の性質・帰属の明確化(6条、10条、A1条等)
・特許要件の明確化(22条、24条、A2条等)
・強制実施権の強化(48条、49条、A3条、55条等)
・行政ルートによる紛争解決処理の強化(57条、A4条、A5条、A6条等)
・権利保護の強化(A9条、A10条、A11条、59条、60条、A12条、A13条、63条(2)(3)(4)等)
・意匠保護の強化(23条、27条、31条、56条、A6条、A8条等)
注意:A1条〜A13条は、本改正で新たに設けられた規定。

 詳細については、以下を参考に。
Jetro北京 「中華人民共和国専利法」第三回改正案の意見募集について




まとめ


今回、職務発明に関する規定(6条)が改正されている。本改正案がそのまま実行されることになると、中国進出企業は、新たな職務発明規定に対応する対策をとる必要が出てくると思われる。
また、関連意匠(31条)(注:日本の関連意匠とは異なる)が新設されるようであるが、その内容については、現在検討中の実施細則に規定されるようである。




NOTES


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