まとめ
米国での権利取得を迅速にしたい場合に使う制度であるが、日本よりも米国の方が先に審査される場合が多いので、日本の出願人にとっての実効性は大きくないかも知れない。現状では、米国の出願人が日本での権利取得を迅速化したい場合にメリットが大きいのではないだろうか。ただし、日本での審査が計画通り迅速化すれば、日本の出願人にも意味が大きいであろう。
また、審査経過の英訳を提出しなければならず費用を要する点が、少し使いにくい。加えて、特許取得後も、訴訟において英訳などの正確性について攻められる可能性もある。
しかし、日本において、拒絶理由通知が発せられずに特許されたような場合には、上記のデメリットはなく、かなり使える制度である。この点を考えれば、日本出願の際に、拒絶理由なく特許取得可能なクレームに絞った出願と、拒絶理由が出て反論しなければ特許が取得できないようなクレームを有する出願の2つの出願を行っておくというのも、実務上の対策として考えられる。
NOTES
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