外国出願を半額で行うことができます(外国出願費用の助成)
古谷国際特許事務所ニュースレター200号
(C)2017.7 FURUTANI PATENT OFFICE
2017.7.21
概要
ベンチャー企業、中小企業を対象として、外国出願費用の半額を国が助成する制度があります。
1企業に対する助成金上限額:300万円(複数案件の場合)
1申請案件ごとの助成金上限額:特許150万円/商標60万円など
都道府県での募集は、ほとんどが終了していますが、全国を対象としたジェトロ経由の募集は、8月4日まで受け付けられています。
詳細
1.注意点
申請のタイミングを間違えないようにする必要があります。これまでのところ、毎年6〜8月頃に応募受付がなされています。
補助金決定が下される前に、外国特許庁への手続等をした案件については、補助金の対象となりませんので注意が必要です。このため、国際出願を行っており、外国特許庁への手続期限(30ヶ月の移行期限)が来年の夏頃までに到来する案件については、本年度の申請でないと対象にならない可能性があります。
2.応募の詳細
申請にあたっては、以下のすべての条件に該当していることが必要です。
(1)日本国内に主たる事業所を有する中小企業者、又はそれらの中小企業者で構成されるグループ(グループ構成員のうち、中小企業者が3分の2以上を占め、中小企業者の利益となる事業を営む者をいいます)であって、大企業が実質的に経営に参画していない者(みなし大企業でない者)です。
(2)外国特許庁への出願業務を依頼する国内弁理士等(選任弁理士)の協力が得られる中小企業者、又は自ら同業務を現地代理人に直接依頼する場合には同等の書類を提出できる中小企業者。
(3)本事業実施後のフォローアップ調査に対し、積極的に協力する中小企業者。
(4)暴力団関係企業、違法な行為又は不正な行為を行った中小企業者、その他ジェトロが不適当と判断する中小企業者でないこと。
3.助成対象経費
外国特許庁への出願料、国内・現地代理人費用、翻訳費等
4.補助率
補助率:1/2
5.上限額
1企業に対する上限額:300万円(複数案件の場合)
1申請案件ごとの上限額:特許 150万円/実用新案・意匠・商標 60万円/冒認対策商標(※)30万円
(※)冒認対策商標:第三者による抜け駆け出願(冒認出願)の対策を目的として出願する商標
詳しくは、ジェトロの案内を参照してください。
なお、東京都は、別途、助成金制度を設けています(こちらは、12月15日締め切りです)。
ありがとうございます200号になりました
第1号のニュースレターを発行したのは25年ほど前になります。当時、インターネットが一般的でなかったためファクシミリにての発行でした。号を重ねて、今回で200号となりました。
初期の頃は、世間一般に知財に関するニュースソースが少なく、我々のニュースレターの内容がそのまま新聞記事となったりしたこともありました。インターネットにて情報が溢れるようになって、当所のニュースレターも、既にある情報の中から、クライアントさんに今必要な情報を選んでお伝えすることに重点が移ってきました。
200号まで発行できたのも、お読みいただいて、励ましてくださる皆さんのおかげであります。これからも、役に立つニュースをお届けできるよう、心がけて参りますので、よろしくお願いします。
NOTES
<古谷国際特許事務所は、Joint Thinkingをテーマに、クライアントとともに考え、そして問題解決を知財の観点からサポートしています。>
この資料は、下記の著作権表示をしていただければ、複製して配布していただいて結構です(商業的用途を除く)。 (C)2017 FURUTANI PATENT OFFICE /fp@furutani.jp
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