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外国特許・商標出願の費用補助制度の受付開始


 

古谷国際特許事務所ニュースレター192号
(C)2016.6 FURUTANI PATENT OFFICE
2016.6.2



概要


 外国特許・商標出願にかかる費用の半額助成の申請受付が開始されました(都道府県により受付が6月中旬以降となるところもあります)。
 ベンチャー・中小企業が外国特許出願、外国商標出願を行う際の、日本国弁理士費用、翻訳費用、現地代理人費用、現地政府費用について、特許庁が半額を補助するという制度です。





内容


 経済のグローバル化に伴い、中小企業においても海外進出が進んでおりますが 、知的財産権は国ごとに独立しているため、発明について日本で特許を取得し、又は製品の名称について商標を登録しても外国では権利として成立せず、進出先においても特許権や商標権等は国ごとに取得が必要です。進出先での特許権や商標権の取得は、企業の独自の技術力やブランドの裏付けとなり海外での事業展開を進めることに有益であるとともに、模倣被害への対策に有効で、商標等を他社に先取りされ自社ブランドが使用できなくなるリスクを回避できます。

 しかし、外国出願費用をはじめとする海外での知的財産活動費は高額であり、資力に乏しい中小企業にとっては大きな負担となっています。

 特許庁では、中小企業の戦略的な外国出願を促進するため、外国への事業展開等を計画している中小企業等に対して、外国出願にかかる費用の半額を助成しています。 独立行政法人日本貿易振興機構(ジェトロ)と各都道府県等中小企業支援センター等が窓口となり、全国の中小企業の皆様が支援を受けることができます。地域団体商標の外国出願については商工会議所、商工会、NPO法人等も応募できます。また、意匠においては、「ハーグ協定に基づく意匠の国際出願」も支援対象です(特許庁案内より)。

 申込は、各都道府県の中小企業支援センターに対して行う。詳しくは、こちらを参照して下さい。





NOTES


古谷国際特許事務所は、Joint Thinkingをテーマに、クライアントとともに考え、そして問題解決を知財の観点からサポートしています。>
この資料は、下記の著作権表示をしていただければ、複製して配布していただいて結構です(商業的用途を除く)。 (C)2016 FURUTANI PATENT OFFICE /



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